進行性筋ジストロフィーで障害年金は受給できる?申請時のポイントをわかりやすく解説 - 広島・福山で障害年金の相談なら

進行性筋ジストロフィーで障害年金は受給できる?申請時のポイントをわかりやすく解説

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進行性筋ジストロフィーとは?

進行性筋ジストロフィーは、筋肉が徐々に萎縮・変性していく遺伝性の難病です。代表的なタイプには、デュシェンヌ型、ベッカー型、肢帯型、顔面肩甲上腕型などがあり、それぞれ発症年齢や進行スピード、症状の現れ方が異なります。

症状の進行により、以下のような状態がみられることがあります:

  • 歩行困難、車椅子での生活
  • 自力での着替え・入浴・排泄が困難
  • 呼吸筋障害による人工呼吸器の装着
  • 嚥下障害や構音障害
  • 心筋障害による心不全リスク

このような症状が継続し、日常生活に支障を及ぼしている場合、障害年金の対象となる可能性があります。

障害年金とは?

障害年金は、公的年金制度の一部で、病気やケガで日常生活や労働に制限が生じた人に支給される年金です。進行性筋ジストロフィーのような長期にわたる進行性疾患にも対応しており、早期に適切な申請を行うことが重要です。

進行性筋ジストロフィーで障害年金を受給するための条件

初診日要件

最初に筋ジストロフィーで医療機関を受診した日が「初診日」となります。この日が年金加入期間中であることが必要です。なお、20歳前に発症した場合は「20歳前障害」として扱われ、保険料納付要件は問われません。

障害認定日要件

原則として、初診日から1年6か月が経過した日が「障害認定日」となります。ただし、それ以前に症状が固定し、一定の障害状態に達していれば、その日が認定日とされることもあります。

障害等級の目安

進行性筋ジストロフィーの症状により、以下のような障害等級に該当する可能性があります。

肢体の障害(運動機能障害)

  • 1級:両下肢または両上肢の機能がほぼ全廃で、常時介助を要する状態。寝たきりや、生活全般で支援が必要なケース。
  • 2級:片側の上下肢や両下肢に著しい運動障害があり、自立した生活が著しく制限されている状態
  • 3級(厚生年金加入者のみ):中等度の筋力低下があり、就労や日常生活に制限がある状態

呼吸器の障害が併発している場合

  • 在宅酸素療法や人工呼吸器を使用している場合、「呼吸器障害」として等級評価が加算されることがあります。

申請時の注意点

診断書は「肢体の障害用診断書」を使用

進行性筋ジストロフィーの障害年金申請には、「肢体の障害用診断書」が基本となります。呼吸障害がある場合は「呼吸器障害用診断書」も併せて提出することがあります。

診断書には、以下のような内容が正確に記載されている必要があります:

  • 上下肢の関節可動域や筋力の具体的数値
  • 歩行や移動に介助が必要かどうか
  • 日常生活動作(食事・排泄・着替え・入浴など)の具体的な支障
  • 呼吸機能の数値(必要に応じて)

「できないこと」を明確に伝える

審査では、「どれだけできないか」「どれほど生活に支障があるか」が重要視されます。例えば、

  • 1人で外出できない
  • トイレまでの移動に介助が必要
  • 介護者なしでは生活が成り立たない

といった日常生活の具体的困難さを、申立書や診断書に正確に反映させることが重要です。

就労していても受給できる?

進行性筋ジストロフィーであっても、就労していること自体は受給を妨げるものではありません。ただし、審査では「どのような仕事か」「どれだけ支援が必要か」が見られます。

軽作業であっても、就労に際して多くの配慮が必要な場合は、等級に該当する可能性があります。

社会保険労務士に相談するメリット

進行性筋ジストロフィーの障害年金申請は、病状の経過や後遺症の内容が複雑なため、誤解を招かないよう慎重な書類作成が必要です。

社会保険労務士に相談することで、

  • 診断書の内容チェックと主治医への依頼のアドバイス
  • 初診日の証明や年金加入記録の確認
  • 生活実態を反映した申立書の作成支援
  • 複数の障害(肢体+呼吸器など)を統合して申請する戦略提案

など、安心かつ的確な申請サポートが受けられます。

まとめ

進行性筋ジストロフィーは、進行性かつ日常生活に深刻な影響を与える病気であり、障害年金の対象となる可能性が非常に高い傷病の一つです。

しかし、申請の成否は診断書の内容や生活状況の伝え方によって大きく左右されます。不安がある方は、ぜひ障害年金専門の社会保険労務士に相談し、受給への第一歩を踏み出しましょう。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

対象となる傷病について

障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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社会保険労務士 正岡 稔
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