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適応障害で障害年金を受給できる?条件や申請のポイントを詳しく解説!

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適応障害とは?障害年金の対象になる?

適応障害とは?

適応障害は、ストレスが原因で精神的・身体的な症状が現れ、日常生活や仕事に支障をきたす精神疾患です。

主な症状

  • 抑うつ気分、不安、イライラ
  • 仕事や学校への適応困難
  • 不眠や食欲低下
  • パニック発作や動悸

適応障害の原因

  • 職場や学校での人間関係
  • 家庭の問題(離婚、介護など)
  • 環境の変化(転職、引っ越しなど)

適応障害で障害年金を受給できる?

適応障害は障害年金の対象となる精神疾患には含まれていません。
しかし、以下のようなケースでは、障害年金を受給できる可能性があります。

✅ 障害年金の対象になる可能性があるケース

  • 適応障害が長期間(1年以上)続いており、症状が改善しない場合
  • うつ病や双極性障害など、他の精神疾患に移行している場合
  • 日常生活が大きく制限され、就労が困難な場合

💡 適応障害単体では受給が難しいですが、うつ病や双極性障害などの診断がある場合は、受給の可能性が高くなります。

適応障害で障害年金を受給するための条件

障害年金を受給するには、次の3つの条件を満たす必要があります。

① 初診日要件

  • **最初に適応障害で医療機関を受診した日が「初診日」**になります。
  • 初診日が国民年金または厚生年金の加入期間内であることが必要。
  • カルテや受診状況等証明書で初診日を証明する。

② 保険料納付要件

  • 初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
  • または、加入期間の3分の2以上の期間で保険料を納めていること

20歳前に発症した場合は、保険料納付要件なしで障害基礎年金の対象になる。


③ 障害等級要件(症状の程度が認定基準に該当すること)

障害年金では、精神疾患の障害等級は**「日常生活や就労への影響」によって判断されます。**

適応障害での障害年金等級の基準

適応障害そのものではなく、**症状の重症度(社会生活への影響)**によって障害等級が決まります。

① 精神疾患(うつ病・双極性障害など)による障害年金の等級

障害等級認定基準
1級日常生活がほぼ不可能で、常に介助が必要
2級一人での日常生活が困難で、仕事ができない
3級(厚生年金のみ)就労に制限があり、フルタイム勤務が難しい

💡 適応障害単体では、2級・3級の認定を受けるのが難しいですが、うつ病や双極性障害を合併している場合は、受給の可能性が高くなります。

申請手続きの流れ

① 初診日を確認する

  • 最初に受診した病院で「受診状況等証明書」を取得
  • 初診日のカルテが残っていない場合は、紹介状や健康保険の診療記録を活用

② 診断書を取得する

  • 障害年金用の精神疾患診断書を主治医に作成してもらう
  • 日常生活の制限、就労困難な状況が具体的に記載されているかが重要

③ 申請書類を準備する

  • 年金請求書(年金事務所で取得)
  • 病歴・就労状況等申立書(発症から現在までの経過を記載)
  • 診断書(医師が作成したもの)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

④ 年金事務所で申請する

  • 書類をそろえて、最寄りの年金事務所または市役所で提出

⑤ 審査結果を待つ

  • 審査期間は3~6か月程度
  • 受給が決定すると、年金が支給開始

申請時の注意点

診断書の内容が重要!

  • 日常生活や仕事への影響が正しく記載されているか確認
  • 「仕事を続けられる」と判断されると、3級にすら該当しない可能性がある

病歴・就労状況等申立書の書き方に注意

  • どのように日常生活や仕事が困難かを詳しく記載

等級に該当するかを確認

  • 主治医と相談し、障害認定基準に合致しているか確認

まとめ

  • 適応障害単体では、障害年金の対象になる可能性は低い。
  • 適応障害が長期間続き、うつ病や双極性障害などを合併している場合は、障害年金を受給できる可能性がある。
  • 診断書の内容が重要で、特に日常生活や仕事への影響を具体的に記載してもらう必要がある。
  • 初診日・保険料納付・障害等級の3つの要件を満たす必要がある。
  • 申請が難しい場合は、社会保険労務士に相談するとスムーズに手続きできる。

適応障害で障害年金の申請を検討している方は、早めに専門家や年金事務所に相談しましょう!

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

対象となる傷病について

障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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社会保険労務士 正岡 稔
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障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!
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