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障害共済年金とは
障害共済年金とは、公務員や教職員など、かつて共済組合に加入していた方が、病気やけがによって障害を負った場合に受け取れる年金のことです。これは一般の会社員が加入する「障害厚生年金」と同様に、国民年金(障害基礎年金)に上乗せされる形で支給されます。
現在は共済年金制度は厚生年金に一元化されていますが、一元化前に共済組合に加入していた期間に発症した障害については、障害共済年金のルールが適用されます。
障害共済年金と障害厚生年金の違いとは?
障害共済年金と障害厚生年金は、基本的には似た制度ですが、以下のような点で異なる部分があります。
1. 加入していた制度の違い
- 障害共済年金:共済組合(国家公務員、地方公務員、私立学校教職員など)
- 障害厚生年金:厚生年金(一般企業の会社員など)
2. 障害手当金の制度
共済年金には、「障害手当金(※一時金)」という独自の制度もあり、障害等級に該当しない場合でも、一定の条件を満たせば一時金が支給される可能性があります。
3. 障害等級の判断の微妙な違い
障害の程度についても、一部の認定基準や審査の視点において、共済組合ごとの運用ルールがあった時期がありました。現在では原則として厚生年金に統一されていますが、過去の障害発生分では違いが残る場合があります。
障害共済年金を受けるための条件
障害共済年金の受給には、以下の要件をすべて満たす必要があります。
1. 初診日要件
障害の原因となった病気やけがについて、最初に医師の診療を受けた日(初診日)が共済組合加入中であること。
2. 障害認定日要件
初診日から1年6か月経過した時点、またはその間に治癒・症状固定した時点で、障害等級(1級〜3級)に該当していること。
3. 加入期間の要件
原則として、**一定期間以上共済組合に加入していたこと(短期間でも受給できるケースあり)**が求められます。
支給される障害年金の構成
障害共済年金は、以下の2つで構成されます。
- 障害基礎年金(国民年金):1級または2級に該当する場合に支給
- 障害共済年金(上乗せ部分):等級に応じて1級〜3級に支給
たとえば、2級に該当すれば「障害基礎年金+障害共済年金2級」が支給される仕組みです。
審査における注意点
診断書の内容が重要
障害共済年金の審査でも、医師が記載する診断書の内容が大きく影響します。医師に伝える際は、できるだけ日常生活の困難さや支援が必要な状況を正確に伝えることが重要です。
初診日の証明がカギ
共済組合に在職していた期間に初診日があるかどうかが最も重要なポイントになります。古い記録を探す必要がある場合もあり、在職証明や通院記録が重要になります。
社会保険労務士に相談するメリット
障害共済年金は、制度が一元化されたとはいえ、発症時期や加入制度の影響で申請が複雑になるケースが多いです。また、複数の年金制度にまたがる「併合認定」や「不服申し立て」など、専門的な判断が必要な場面もあります。
社会保険労務士に相談することで、
- 初診日や加入歴の確認
- 医師への診断書依頼時のアドバイス
- 書類作成や提出手続きの代行
- 不支給時の審査請求サポート
など、申請全体を安心して任せることができます。
まとめ
障害共済年金は、かつて共済組合に加入していた方が対象となる制度で、障害厚生年金と同様に障害の程度によって支給される年金です。初診日や在職期間、診断書の記載内容が受給の可否に直結するため、申請前の準備が非常に重要です。
ご自身のケースで申請できるかどうか迷っている方は、障害年金に詳しい社会保険労務士に相談し、確実な受給につなげましょう。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
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