こんにちは社会保険労務士の正岡です。
障害年金を申請しても「不支給」になってしまうケースもあります。
今回はそんなケースと予防方法をお伝えします。
①症状が該当していない
障害年金は認定基準があります。
認定基準と照らし合わせて基準に満たない場合は不支給となってしまいます。
等級の詳細はこちらをご覧ください。
②症状が医師に伝わっていない
本来は等級に該当をしているにも関わらず不支給になるケースもございます。
例えば精神疾患の場合は日常生活の状況を診断書に記載するのですが、
医師がご自宅での生活状況を分からず記載されていることもあります。
このようば場合は医師とコミュニケーションを取ったり、社労士に参考資料を作成してもらうことが有効です。
➂保険料を納付・免除していない
障害年金は年金制度のため、保険料を一定期間納付している必要があります。
万が一支払えない場合は免除の手続きをしてください。
障害年金においては免除も納付扱いとなります。
④初診日が証明できない
障害年金の申請においては初めて病院に行った日「初診日」を証明する必要があります。
初診日が古くカルテがない、病院が廃院しているというケースは申請が難しいです。
ただし、病院の受付記録やお薬手帳診察券などで証明が可能な場合もあります。
また「第三者証明」と言って親族以外の方に病院に行っていたことを証言してもらう方法もあります。
まとめ
以上が障害年金が不支給となってしまうケースです。
そのうちいくつかは社労士に相談をすることで予防が可能です。
初回相談無料の事務所もありますので、是非一度申請前に相談をしてみてください。
当事務所も初回の相談は無料で承っております。