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障害年金と老齢年金、どっちを選ぶべき?
「障害年金と老齢年金、両方の資格があるけれど、どっちを選べばいいの?」
年齢を重ねた方や、障害をお持ちの方からよくいただくご相談です。実際、障害年金と老齢年金は原則として“どちらか一方”しか受給できません。
この記事では、それぞれの年金の特徴と選択時のポイント、併給が認められる例外について解説します。
障害年金とは?
障害年金は、病気やけがにより、日常生活や就労に著しい制限が出ている方に支給される年金です。
国民年金から支給される「障害基礎年金」と、厚生年金から支給される「障害厚生年金」があります。
支給開始年齢に制限はなく、初診日が保険加入中であり、障害等級(1級・2級・3級)に該当する状態であれば、20代でも60代でも受給できます。
老齢年金とは?
老齢年金は、一定期間年金保険料を納めた人が、原則として65歳から受給できる年金です。
以下の2種類があります。
- 老齢基礎年金:国民年金の加入実績に基づいて支給
- 老齢厚生年金:厚生年金の加入実績に基づいて上乗せ支給
老齢年金は、加入年数や納付金額によって受給額が変わります。
原則:障害年金と老齢年金は「どっちか一方」
障害基礎年金と老齢基礎年金は、原則として同時には受け取れません。これは「併給調整」と呼ばれ、次のような仕組みです。
- 両方の受給資格がある場合は、どちらかを選択して受給
- 受給額が高い方を選ぶのが一般的
ただし、障害厚生年金(2級・3級)と老齢基礎年金の併給は可能です。このように併給できるパターンとできないパターンがあるため、制度を正しく理解することが大切です。
併給できるケースとは?
以下のような条件を満たすと、障害年金と老齢年金を併給できることがあります。
1. 障害厚生年金+老齢基礎年金
- 例)厚生年金に加入していて、障害厚生年金2級を受給している人が65歳になり、老齢基礎年金の受給資格を得た場合 → 併給OK
2. 障害基礎年金+老齢基礎年金 → 併給不可
- この場合、障害基礎年金と老齢基礎年金が重複するため、どちらかを選択する必要があります。
障害年金と老齢年金、どっちを選ぶべき?
判断のポイントは以下の通りです。
1. 受給額の比較
まずは、それぞれの年金でどちらの金額が高いかを確認しましょう。一般的に、障害年金の方が高額になることが多いです(特に加算対象の子どもや配偶者がいる場合)。
2. 税金や控除の有無
- 障害年金は非課税のため、所得税・住民税がかかりません。
- 老齢年金は課税対象になるため、収入全体への影響を考慮する必要があります。
3. 生活状況の変化
障害状態が改善した場合、将来的に障害年金が止まる可能性があります。その場合は、老齢年金への切り替えができるかどうか確認しておくと安心です。
よくあるご質問
Q:障害年金を受けながら65歳を迎えました。自動で老齢年金に切り替わりますか?
A:自動では切り替わりません。どちらを受け取るか、自分で選択して手続きする必要があります。
Q:将来的に障害の状態が良くなったら、老齢年金に切り替えられますか?
A:はい、可能です。障害年金が停止になった場合、老齢年金に切り替えられます。ただし、手続きが必要なので注意してください。
社会保険労務士に相談するメリット
「どちらを選ぶのが得なのか」「自分のケースで併給できるのか」など、制度が複雑で判断が難しい方は、専門家である社会保険労務士に相談するのが安心です。
- 年金受給額の試算
- 併給の可否の確認
- 必要な書類の案内
- 切り替え時の手続きサポート
ご自身やご家族のライフプランに沿って、最適な選択ができるよう支援を受けられます。
まとめ
障害年金と老齢年金は、原則としてどちらか一方しか選べない制度ですが、例外的に併給できるケースもあります。
受給額の比較や、税制上のメリットなどをしっかり検討し、自分にとって有利な方を選ぶことが大切です。
制度の仕組みに不安を感じる方や、詳しい確認をしたい方は、社会保険労務士に一度ご相談ください。あなたにとって最善の選択肢を一緒に探してくれるはずです。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
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対象となる傷病について
障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
当事務所に相談するメリット
当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。
お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。
障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。
また、有料での障害年金の申請代行も承っております。
ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。
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社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
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自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
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