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障害年金は課税されるのか?原則は「非課税」
結論から言うと、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)は原則として非課税です。つまり、所得税も住民税もかかりません。
非課税となる障害年金の例
- 障害基礎年金(国民年金)
- 障害厚生年金(厚生年金)
- 障害共済年金(旧共済年金)
- 遺族年金(参考:こちらも非課税)
- 子の加算・配偶者加算などの付加年金
これらの年金は、生活保障を目的としているため、課税の対象から除外されています。
課税される可能性のあるケースとは?
障害年金は基本的に非課税ですが、次のようなケースでは課税対象となることがあります。
1. 企業独自の「上乗せ給付」
勤務先によっては、障害年金とは別に民間の上乗せ制度や共済による給付があることがあります。
- このような企業年金・共済年金の一部は課税対象になる可能性があります。
- 通常の障害年金と区別して考える必要があります。
2. 他の所得と合算されるケース
障害年金自体は非課税ですが、給与所得や事業所得など他の収入がある場合は、そちらの所得に応じて税金が課されます。
- 例:障害年金+アルバイト収入など
- この場合、年金部分は課税されませんが、他の所得があることで課税される可能性があります。
障害年金の受給者が使える税金の控除制度
障害年金を受け取っていても、収入がある場合は税金が発生する可能性があります。
その際には、以下の控除制度を活用することで税負担を軽減できます。
1. 障害者控除
- 所得税:27万円の控除
- 住民税:26万円の控除
- 要件:障害者手帳の交付などによって対象となります
2. 特別障害者控除(重度障害)
- 所得税:40万円の控除
- 住民税:30万円の控除
- 要件:身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級など
3. 配偶者や扶養親族が障害者の場合
- 障害者控除・特別障害者控除の対象として、自分以外の家族に適用できることもあります。
障害年金を申告する必要はある?
基本的に、障害年金は確定申告の対象ではありません。ただし、以下の場合は例外です。
確定申告が必要な場合
- 他に課税所得(給与・事業収入など)がある
- 医療費控除や寄付金控除を受けたい場合
- 年末調整がされていない場合(フリーランスなど)
※障害年金そのものは申告しなくてよいですが、他の所得との関係で申告が必要になることがあるので注意が必要です。
障害年金に関連するQ&A
Q1. 障害年金をもらっているが、バイトをしても大丈夫?税金は?
➡ はい、バイトをすることは可能です。ただしバイト収入には税金がかかります。
障害年金自体は非課税ですが、収入状況によっては住民税や所得税が発生する可能性があります。
Q2. 障害年金の子の加算や配偶者加算にも税金はかかる?
➡ 加算部分も非課税です。生活保障の一環として支給されるため、課税対象ではありません。
Q3. 生活保護を受けている場合、障害年金は収入認定される?
➡ 生活保護との関係では収入と見なされるため、受給額が減額される、あるいは打ち切られる場合があります。
これは課税とは別の「収入認定」の考え方です。
まとめ
- 障害年金(基礎・厚生)は原則非課税。所得税・住民税ともにかかりません。
- 他の収入と合わせて確定申告が必要な場合もあるので注意しましょう。
- 所得がある方は、障害者控除や特別障害者控除を活用することで税負担を軽減できます。
「障害年金で税金はどうなるの?」と不安な方は、社労士に相談することもおすすめです。安心して制度を活用するために、正しい知識を身につけておきましょう。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
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