目次
障害年金とは?
障害年金は、病気やけがのために日常生活や仕事が難しくなった方を支援するための公的な年金制度です。この制度は、収入が減少したり、生活に困難が生じた場合に必要な経済的支えを提供します。
障害年金には2つの種類があります。
障害基礎年金: 国民年金加入者が対象で、主に自営業者や無職の方が受給する年金です。
障害厚生年金: 厚生年金加入者が対象で、会社員や公務員などが受給します。
これらは、障害の程度や保険料の納付状況に応じて支給額が異なります。障害年金は、受給者が自立した生活を送るための経済的基盤として、重要な役割を果たしています。
事後重症とは?その定義と概要
事後重症とは、障害認定日に障害等級に該当しなかったものの、その後の病状悪化により障害等級に該当する場合に受給できる制度です。
例えば、認定日時点では症状が軽く、通常の生活を送れていた場合でも、病気やけがが進行し、仕事や日常生活に大きな支障をきたす状態になった場合に、この仕組みが適用されます。
主なポイントは以下の通りです。
適用条件: 障害認定日後、65歳の誕生日の前々日までに申請すること。
支給開始: 申請した翌月分から支給が始まります。ただし、過去に遡って受給することはできません。
この制度は、障害認定日に間に合わなかった方や、進行性の病状に配慮するために設けられています。
事後重症による障害年金を受給する条件
事後重症で障害年金を受給するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
初診日が国民年金や厚生年金の加入期間中であること
初診日は、障害の原因となる病気やけがについて最初に医療機関を受診した日を指します。これが国民年金や厚生年金の加入期間中でなければなりません。
障害等級に該当する状態
障害が進行した結果、1級、2級、または3級(厚生年金のみ)のいずれかに該当する必要があります。
保険料納付要件の充足
初診日を基準に、以下のいずれかを満たす必要があります。
初診日の前日時点で、保険料納付済期間が3分の2以上。
初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納ない場合も可。
事後重症の申請手続きの流れ
事後重症の申請手続きは、以下の手順で進めます。
必要書類の準備
診断書(障害状態を証明するもの)
初診日を証明する書類(カルテや紹介状など)
年金請求書(年金事務所で取得可能)。
申請先の確認
障害基礎年金の場合は年金事務所。
障害厚生年金の場合は、勤務先の管轄年金事務所。
申請後の流れ
提出された書類をもとに審査が行われ、支給の可否が通知されます。審査期間は数ヶ月かかる場合があります。
注意点
申請が遅れると、受給開始が遅れるだけでなく、生活費の不足に直面する可能性があります。早めの手続きが重要です。
障害認定日請求との違いは何か?
事後重症請求は、障害認定日請求と比べて柔軟な申請が可能ですが、いくつかの違いがあります。
障害認定日請求: 障害認定日に障害等級に該当していることが前提。
事後重症請求: 認定日に該当しなくても、その後の悪化に対応。
このため、病状が進行性の場合や、認定日時点で診断が不十分だった場合に事後重症が適用されやすいです。
注意が必要な点:よくあるトラブルとその対処法
申請においては、以下のようなトラブルが発生しやすいです。
初診日証明が取得できない
医療機関の閉鎖や記録紛失が理由の場合は、他の医療機関の紹介状や第三者証明で補う方法があります。
診断書の記載内容が不十分
診断書の内容が審査に合致しない場合は、主治医と相談して必要事項を再記載してもらうことが重要です。
事後重症の申請をサポートする専門家の役割
社会保険労務士に相談することで、以下のサポートを受けられます。
必要書類の確認や収集
初診日証明の取得に関するアドバイス
診断書の内容チェックと申請手続きの代行
これにより、申請がスムーズになり、支給決定の可能性が高まります。
まとめ
事後重症で障害年金を受給するには、条件の確認と適切な書類準備が必要です。初診日の証明や診断書の記載内容は、審査を通過するための重要な要素です。困難を感じた場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
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