こんにちは社会保険労務士の正岡です。
当事務所にも「障害年金を自分で申請したいのだけど…」という相談をいただくことがあります。
ただ、正直ご自分で申請が難しいケースも多いです。
今日は自分で申請が難しい場合をご紹介します。
①初診日の確定、証明が難しい
障害年金は最初にその病気の症状で通院した日を証明する必要があります。
場合によってはカルテがなかったり、病院が廃院していて証明が困難なこともあります。
カルテは保存期間が5年ですので、初診日がそれよりも前の場合はご注意ください。
このようなケースでも病院の受付記録やお薬手帳、診察券で証明が出来る場合があります。
難しい方法ですので、社労士に依頼をする方が安心です。