こんにちは社会保険労務士の正岡です。
当事務所にも「障害年金を自分で申請したいのだけど…」という相談をいただくことがあります。
ただ、正直ご自分で申請が難しいケースも多いです。
今日は自分で申請が難しい場合をご紹介します。
①初診日の確定、証明が難しい
障害年金は最初にその病気の症状で通院した日を証明する必要があります。
場合によってはカルテがなかったり、病院が廃院していて証明が困難なこともあります。
カルテは保存期間が5年ですので、初診日がそれよりも前の場合はご注意ください。
このようなケースでも病院の受付記録やお薬手帳、診察券で証明が出来る場合があります。
難しい方法ですので、社労士に依頼をする方が安心です。
②
この記事を書いた人

-
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は広島県福山市を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!
- 4月 10, 2025周期性好中球減少症で障害年金を受給できる?受給条件や申請のポイントを詳しく解説!
- 4月 10, 2025悪性高血圧で障害年金を受給できる?条件や申請のポイントを詳しく解説!
- 4月 10, 2025障害年金の無料相談はどこでできる?利用できる窓口とポイントを解説!
- 2月 24, 2025腰部脊柱管狭窄症で障害年金を受給するための条件と手続きのポイント