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障害年金と扶養控除の関係は?
「障害年金をもらっている家族は扶養に入れますか?」「障害年金を受給していても、親の扶養に入れますか?」という相談は多くあります。結論から言えば、
👉 障害年金を受給していても、扶養控除の対象になることがあります。
重要なのは、「障害年金は非課税所得である」という点です。つまり、扶養控除の可否を判断するうえで、障害年金の金額は“所得”としてカウントされません。
扶養控除とは?
扶養控除とは、所得税・住民税の計算上、生計を一にしている一定の家族(扶養親族)がいる場合に、納税者の所得から一定額を控除できる制度です。
対象となる「扶養親族」は、以下の条件を満たす人です:
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間合計所得が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)
- 配偶者以外であること
- 16歳以上であること(住民税では年齢制限なし)
ここでポイントとなるのが、「年間合計所得48万円以下」という条件です。
障害年金は非課税だから扶養控除に影響しない
障害年金(国民年金・厚生年金の障害年金)は、法律で非課税と定められている所得です。よって、扶養控除の判定においては、障害年金の金額は“所得”として計算されません。
例:障害年金のみを受給している親を扶養に入れる場合
- 障害年金:年額160万円受給(非課税)
- その他の所得:なし
👉 この場合、「合計所得48万円以下」と見なされるため、扶養控除の対象になります。
障害者控除との違いに注意
扶養控除とは別に、「障害者控除」という制度もあります。これは、障害のある家族を扶養している場合に適用される追加控除です。
扶養親族が「障害者」「特別障害者」に該当する場合、次のような追加控除があります:
- 障害者:27万円
- 特別障害者:40万円
- 同居特別障害者(親など):75万円
👉 障害年金を受けている=障害者控除が適用されるとは限りません。
「障害者手帳」や「障害年金の等級」によって異なるため、該当の証明書類を確認することが重要です。
注意すべき点
1. 収入が他にある場合は合計所得に注意
障害年金とは別に、給与収入や事業収入がある場合は、それが「所得」として計算され、扶養控除の対象外になることもあります。
例:
- 障害年金:150万円(非課税)
- パート収入:年間90万円 → 所得=38万円(扶養対象)
- パート収入:年間130万円 → 所得=80万円(扶養対象外)
扶養に入れられるかどうかは、あくまで「障害年金以外の所得」で判断される点を押さえましょう。
2. 健康保険の「扶養」とは別制度
税法上の「扶養控除」と、健康保険上の「扶養(被扶養者)」は別の制度です。たとえば、障害年金が一定額以上ある場合、健康保険の扶養に入れないことがあります。
社会保険労務士に相談するメリット
障害年金と扶養控除・税金の関係は、制度が複雑に絡み合っているため、個別の状況に応じた判断が必要です。
特に次のようなケースでは、専門家である社会保険労務士や税理士に相談することをおすすめします:
- 年末調整や確定申告のときに扶養に入れるか判断がつかない
- 本人が障害年金を受給しており、自身の申告が必要か不安
- 家族の障害年金受給に関して税務上の注意点が知りたい
まとめ
障害年金は非課税所得のため、扶養控除の「所得制限」に影響しません。障害年金だけを受けている方であれば、扶養控除の対象になることが多いです。
ただし、他の収入がある場合や、障害者控除との関係、健康保険上の扶養との違いなど、注意点も多くあります。不明点がある場合は、専門家に相談することで、誤った申告を防ぎ、適切な控除を受けられる可能性が高まります。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
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