障害年金を180万円以上もらうと扶養は外れる?~障害年金と扶養の関係~ - 広島・福山で障害年金の相談なら

障害年金を180万円以上もらうと扶養は外れる?~障害年金と扶養の関係~

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障害年金とは?

障害年金は、病気や障害によって生活や労働が制限される方に支給される公的年金制度です。大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、それぞれに異なる受給要件があります。障害基礎年金は、国民年金加入者が対象で、障害の程度が1級または2級に該当する場合に支給されます。一方、障害厚生年金は、厚生年金加入者を対象とし、3級までの等級が設定されています。

障害年金をもらうと扶養から外れてしまう?

障害年金を受給したからといって、直ちに扶養から外れてしまうわけではありません。

特に、障害年金は非課税ですので、就労をしておらず、収入が障害年金のみの場合には扶養から外れてしまうことはありません。

ただし、障害年金をもらいながら働いている場合には収入によっては健康保険の扶養から外れてしまう場合がありますので注意が必要です。

扶養から外れてしまう条件

働きながら障害年金を受給している場合、就労での収入と障害年金の収入を併せて180万円を超えると扶養から外れてしまいます。

この場合、健康保険料を納付したり、国民年金保険料を納付したりする必要が生じるため、家計の負担が増えてしまうため、障害年金申請の際にはご自身の収入や税金を確認したうえで検討しましょう。

専門家への相談をおすすめする理由

障害年金の申請は複雑で、多くの書類や手続きが必要となる場合があります。

社会保険労務士などの専門家に相談することで、こうした手続きをスムーズに進めることができます。

また、障害年金の等級や受給金額の見込みについても相談できますので、働きながら障害年金を受給されている方で扶養に入っている方は社会保険労務士へのご相談をお勧めいたします。

まとめ

障害年金を受給することで、即座に扶養から外れてしまうことはありません。

ですが、働いていて、総収入が180万円を超える方は扶養から外れてしまうため注意が必要です

障害年金は制度が非常に入り組んでいるため、申請に不安がある方は、当事務所の無料相談をご活用ください。

また、有料での申請代行サポートも行っておりますので、ご自身での申請が難しい場合にもご相談下しさい。

この記事を書いた人

社会保険労務士 正岡 稔
社会保険労務士 正岡 稔
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は広島県福山市を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!
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