目次
障害年金とは?
障害年金は、公的年金制度の一部で、病気やケガによって日常生活や労働に支障をきたす場合に支給される年金です。
障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、加入している年金制度によって受給できる内容が異なります。
障害年金3級とは?
障害年金3級は、厚生年金に加入している人のみが対象となる障害等級で、日常生活には支障が少ないものの、労働に制限を受ける場合に認定されます。障害基礎年金には3級がなく、厚生年金のみの制度です。
目安としては以下のような方が障害年金3級を受け取ることができます。
障害のために、フルタイム働いたり、週5日の勤務ができない
軽作業のみ任せられているなど、職場から特別な配慮を受けている
障害者雇用で就労している
就労が長期間できず、就職と退職を何度も繰り返している
日常生活にはほとんど制約がないが、労働については制約がある
障害年金3級の受給条件
障害年金3級を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 初診日要件: 障害の原因となった病気やけがについて、最初に医師の診療を受けた日(初診日)が厚生年金加入期間中であること。
- 障害認定日要件: 初診日から1年6か月後、またはその期間内に症状が固定した場合に障害認定を受けること。
- 保険料納付要件: 初診日の前日において、一定の保険料納付要件を満たしていること。
障害年金3級の月額はいくら?
障害年金3級の月額は、加入期間や報酬比例部分によって異なります。最低保証額(定額部分)は以下のとおりです。
- 令和6年4月時点の最低保証額: 月額 約51,000円(年間612,000円)
- 報酬比例の年金額: 加入期間や給与額に応じて異なる(加入期間が短い場合は最低保証額が適用)
障害年金3級の計算方法
障害年金3級の年金額は、「報酬比例の年金額」と「最低保証額」のうち高い方が支給されます。
計算式:
報酬比例の年金額 = (平均標準報酬額 × 7.125/1000 × 厚生年金加入月数)
※ 25年(300月)未満の場合は、300月とみなして計算。
障害年金3級の最低保証額
最低保証額は、令和6年時点で年間612,000円(月額約51,000円)と定められています。
ただし、これは加入期間が短い場合に適用され、長期間厚生年金に加入していた場合は報酬比例部分の計算結果が適用されることが多いです。
障害年金3級の申請手続き
障害年金を申請するには、以下の手順を踏みます。
- 必要書類の準備
- 年金請求書
- 診断書(障害認定日以降のもの)
- 病歴・就労状況等申立書
- 初診日を証明する書類(受診状況等証明書など)
- 申請書類の提出
- 住所地の年金事務所または市区町村の窓口へ提出。
- 審査・決定
- 日本年金機構が審査を行い、決定通知が届く。
障害年金3級の更新手続き
障害年金は一定期間ごとに更新手続きが必要です。更新時期には以下のような流れで対応します。
- 更新の通知が届く(誕生月の3か月前が多い)
- 診断書を取得し提出
- 年金機構が審査し、継続または変更を決定
更新時に症状が改善した場合、年金が減額または支給停止となる可能性があるため、診断書の記載内容には注意が必要です。
障害年金3級に関するよくある質問
Q1. 障害年金3級を受給しながら働くことはできますか?
A. はい、可能です。ただし、フルタイム勤務や高収入の場合、障害状態が軽いと判断され、支給停止や減額の可能性があります。
Q2. 申請から受給までの期間はどれくらいですか?
A. 申請から結果が通知されるまで通常3~6か月程度かかります。
Q3. 障害年金3級の支給額は増額されることはありますか?
A. 増額されることは基本的にありませんが、物価の変動などにより最低保証額が引き上げられる場合があります。
実際に令和7年4月から適用される最低保証額は623,800円となっています。
まとめ
障害年金3級の月額は、報酬比例部分の計算結果または最低保証額(年間612,000円)のどちらか高い方が適用されます。受給には条件を満たす必要があり、申請手続きも複雑なため、専門家に相談するのも一つの方法です。申請や更新の際には、診断書の記載内容にも注意し、スムーズな受給につなげましょう。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
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