目次
障害者雇用とは?
障害者雇用は、障害者がその能力を発揮しながら働ける環境を整備した雇用形態を指します。企業には法定雇用率が定められており、一定数以上の障害者を雇用する義務があります。
障害者雇用の主な目的は以下の通りです:
- 障害者が社会的・経済的に自立する機会を提供する。
- 障害者が適性に応じた職業に就ける環境を確保する。
障害年金とは?
障害年金は、障害により日常生活や労働が困難になった場合に、国民年金や厚生年金から支給される公的年金制度の一部です。障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、受給資格や金額は異なります。
障害者雇用と障害年金の関係
働きながら障害年金を受給することは可能です。 ただし、就労状況や収入によっては、受給額や等級が見直される場合があります。
受給条件と就労の影響
- 障害年金の等級基準
障害等級は、日常生活の困難さや労働能力の制限に基づいて決まります。就労状況が等級判定に影響することがありますが、労働しているからといって必ずしも受給資格が失われるわけではありません。 - 収入の影響
障害年金は、収入の多寡ではなく、障害の状態に基づいて支給されるため、収入が一定以上あっても受給資格が継続する可能性があります。ただし、労働時間や業務内容が重要視される場合があります。 - 働きながらでも可能な等級
- 1級・2級: 労働が著しく制限される状況で、日常生活に大きな支援が必要。
- 3級(厚生年金のみ): 労働能力に制限があるが、一定の業務が可能。
障害者雇用で働く際の注意点
- 勤務条件の確認: 働き方が障害年金の等級に影響する可能性があるため、勤務内容を慎重に選ぶことが重要です。
- 雇用主への障害状況の説明: 職場で適切な配慮を受けるためには、障害状況や必要な支援を雇用主に伝えることが有益です。
- 専門家への相談: 社会保険労務士に相談することで、就労と年金受給の両立が可能か明確になります。
働きながら障害年金を受給する際のポイント
- 診断書の記載内容
診断書には、日常生活能力や労働能力について詳しく記載する必要があります。就労状況が影響しないように、医師に正確な状況を伝えましょう。 - 就労状況の申告
年金事務所に対して、就労状況や収入を正直に申告する必要があります。 - 就労継続支援制度の活用
一般企業での就労が難しい場合でも、A型・B型事業所で働くことで就労経験を積むことが可能です。
社会保険労務士に相談するメリット
- ①労力
- 体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
- 社労士に依頼することで治療に専念できます。
- ②スピード
- 自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
- プロなら約3カ月で申請が可能です。
- 受給できるタイミングがその分早くなります。
- ➂受給可能性
- 障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
- プロならそのハードルを乗り越えることもできます。
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当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は広島県福山市を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!
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