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20歳前でも障害年金を受給できる制度がある?
障害年金というと、「年金を払っていた人が受けられるもの」というイメージが強いかもしれません。ですが実は、20歳前に発症した病気や障害によって生活や就労に支障がある場合、「20歳前障害」として障害年金を受給できる可能性があります。
この制度は、先天性疾患、発達障害、精神障害、知的障害、難病など、若年期に発症した病気や障害で働けない・日常生活に支障がある方を支援するための制度です。
20歳前障害で障害年金を受ける条件とは
「20歳前障害」で障害年金を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 初診日が20歳前であること
病気やケガの原因である症状について、初めて医療機関を受診した日が20歳未満であることが必須です。たとえば発達障害や先天性疾患など、生まれつきの障害も対象です。
2. 20歳到達時またはその後に障害の程度が等級に該当していること
障害年金は、「障害等級1級または2級」に該当していることが条件です(※国民年金の制度なので、3級は対象外です)。
発達障害や知的障害、統合失調症などの場合、20歳時点での状態を診断書などで証明することが求められます。
20歳前障害年金の特徴と注意点
保険料の納付要件は不要
通常、障害年金を申請するには「年金保険料を一定期間きちんと払っていること」が条件ですが、20歳前障害に限っては保険料の納付要件は不要です。保護者の扶養にある期間に発症しても申請が可能です。
所得制限がある
20歳前障害で受ける障害年金は、「本人の所得」に応じた支給制限があります。年間所得が一定以上ある場合は、障害年金が全額停止または一部停止される可能性があります。就労を開始する場合は特に注意が必要です。
対象となりやすい傷病の例
20歳前障害として申請されることが多い傷病には、次のようなものがあります。
- 発達障害(ASD、自閉スペクトラム症、ADHD)
- 知的障害(軽度〜重度)
- 精神障害(統合失調症、うつ病など)
- 先天性疾患(ダウン症候群、心疾患など)
- 難病(てんかん、筋ジストロフィーなど)
これらの傷病により、日常生活に大きな支障がある場合、障害等級1級または2級に該当する可能性があります。
申請の流れと診断書の重要性
20歳前障害年金の申請は、以下のような流れで行われます。
- 初診日の医療機関の証明を確認
- 20歳以降に障害状態確認届(診断書)を取得
- 病歴・就労状況等申立書を作成
- 年金事務所に提出
特に診断書の内容が非常に重要です。医師が障害の状態を的確に記載してくれるように、生活の困難さや支援の必要性をしっかり伝えることが大切です。
社会保険労務士に相談するメリット
20歳前障害年金は、初診日の証明が難しかったり、診断書の内容によっては不支給になるケースもあります。こうした課題に対処するためには、障害年金の申請に精通した社会保険労務士のサポートを受けることが非常に有効です。
社会保険労務士に依頼することで、
- 初診日や必要書類の整理
- 医師への診断書作成依頼のアドバイス
- 生活状況の正確な伝え方の支援
- 不支給になった場合の審査請求サポート
など、複雑な手続きを安心して進めることができます。
まとめ
20歳前に発症した障害であっても、生活に支障がある状態であれば障害年金を受給できる可能性があります。保険料納付の要件はなく、所得制限がある点に注意しながら、正しい手順で申請を進めることが大切です。
「申請できるか分からない」「診断書の内容に不安がある」といった方は、まずは社会保険労務士にご相談ください。申請の可能性を一緒に確認し、確実な受給を目指しましょう。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
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対象となる傷病について
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いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
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社労士に依頼することで治療に専念できます。
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自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
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受給できるタイミングがその分早くなります。
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障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
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