【専門家が解説】障害年金をもらえない人の特徴4つ - 広島・福山で障害年金の相談なら

【専門家が解説】障害年金をもらえない人の特徴4つ

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はじめに

こんにちは社会保険労務士の正岡です。
こちらのコラムでは障害年金をもらえない方の特徴よくいただくご質問に回答いたします。

障害年金の受給を検討している・障害年金の制度がよく分からない・障害年金の申請に不安があるといった方は是非最後までご覧ください。

障害年金とは

まず、「障害年金」とは、病気やけがによって日常生活が制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

対象傷病は事故やケガでの肢体の障害や病気で引き起こされる内科疾患のほかにも、うつ病や双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、発達障害などの精神疾患も含まれます。

そのため、対象なのに知らなかったがために受給できていない…という方も少なくありません。

障害年金をもらえない人の特徴

特徴①年齢制限


障害年金は原則20歳から64歳までの方が対象です。
20歳未満の方は20歳になってから申請をしていだくことになります。
65歳以上の方は原則対象外ですが、受給できるケースもございますので一度お近くの年金事務所にお問い合わせください。

特徴②症状が該当しない

障害年金は症状、傷病ごとに認定基準があります。基準に該当しない場合は需給することができません。
認定基準の詳細はこちら

特徴➂初診日の証明が困難

初診日とは「その病気に関する症状で初めて病院に行った日」です。


(例)
8月1日 体調が悪く、近くの内科を受診
8月5日 検査をし、腎不全と診断される
その後、人工透析治療をはじめる
●上記の場合、初診日は腎不全と診断された8月5日でなく、8月1日が
 初診日となります。


申請にあたり証明が必要になります。
初診日が昔の場合、カルテが破棄されていたり病院が廃院していることもあります。

初診日証明が困難な場合でも専門家に相談することで申請が可能なケースもあります。

特徴④保険料を一定期間、納付していない

障害年金は年金制度ですので、保険料を納付していない場合は受給できません。
過去全期間納付していなくても大丈夫です。下記のどちらかを満たしていれば問題ございません。
20歳から「初診日の前日の先々月」までの期間2/3以上納付している
「初診日の前日の先々月」から直近1年未納がない
※免除の場合は納付扱いになります

★参考:併給できない場合

生活保護を受給中の方は障害年金と生活保護を満額併給することは出来ません。
また、傷病手当金や労災給付も併給はできません。受給終了後に障害年金に切り替えていただくことになります。

よくある質問

精神疾患でももらえる?

精神疾患でも受給可能です。うつ病、発達障害といった様々なご病気が対象です。
ただし、前述のとおり症状が基準を満たしていると判断されないと受給はできません。

年収は関係ある?

年収は関係ございません。
精神疾患では障害者雇用・就労移行支援事業所通所中・制限を受けながら就労している場合は受給の可能性があります。

身体障害等認定基準が明確な病気や怪我の場合、就労は関係なく基準を満たせば受給可能です。
ただし、20歳前障害の場合は年収制限がございます。お気をつけください。

2024年4月時点では前年の所得が「4,721,000円」を超えると支給停止・「3,704,000円」を超えると半額になってしまいます。

無料相談実施中!

ここまでご覧いただきありがとうございました。

障害年金についてのお悩みは解消できましたでしょうか。

当事務所では障害年金に関する相談を無料で受け付けておりますので、「実際に専門家に相談したい」という方はぜひお気軽にご連絡ください。

1分で回答できる無料の受給判定もご用意をしておりますので、「自分が障害年金を受け取れるか気になる」という方もこちらからご回答ください!

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識について

障害年金の受給額について

対象となる傷病について

障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

Lineでのご相談

Lineでのご相談も承っていおります。お気軽にお問い合わせください。

かんたん!無料受給判定

ご自身が障害年金をもらえるかどうか簡単な診断を行えるよう質問を用意しました。是非試してみて下さい。

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STEP 1 STEP 2 STEP 3
STEP1

現在の年齢

STEP2

調子が悪くなり始めたのは何歳頃ですか?

STEP3

調子が悪くなり始めた時期に加入していた年金の種類は?

STEP4

傷病名を教えてください

STEP5

具体的な症状

STEP6

現在仕事をしていますか?

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※病状など、個人情報をお伺いする場合がございます。
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この記事を書いた人

社会保険労務士 正岡 稔
社会保険労務士 正岡 稔
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は広島県福山市を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!
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