高次脳機能障害で障害年金はもらえる?広島の社労士にご相談ください - 広島・福山で障害年金の相談なら

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はじめに

こんにちは。社労士の正岡です。

当事務所は高次脳機能障害の方からもお問い合わせをいただいております。そこでこの記事では、高次脳機能障害で障害年金を申請する際に抑えるべきポイントを解説いたします。

高次脳機能障害とは?

高次脳機能障害は、脳の前頭葉や側頭葉に障害が生じ、認知機能や行動を支配する領域に影響を与える状態です。

主に外傷や脳血管障害が原因となり、注意力や判断力、計画立案能力などが低下します。日常生活においては、仕事や人間関係の管理が難しくなることがあります。

高次脳機能障害の診断と早期治療が重要であり、症状の程度によっては障害年金の申請が可能です。

高次脳機能障害で障害年金を申請する際の3つのポイント

診断書を添付したほうが良いケースもある

障害年金の申請では、申請者が提出した書類に基づいて審査が行われます。特に高次脳機能障害の場合、精神の障害に関する診断書が主に使用されますが、失語症や手足のマヒなど他の障害も同時に申請することで、より高い等級での認定を受けることが可能です。

こういった場合は、「精神の障害の診断書以外の、他の障害の診断書も添付」するとよいでしょう。

お医者さんとのコミュニケーション

障害年金の申請において、お医者さんとのコミュニケーションは非常に重要です。特に診断書では、お医者さんの客観的な観点から日常生活の能力を正確に評価する必要があります。しかし、短い診察時間では生活の実態を完全に把握するのは難しいため、申請者自身が生活の中でどこで不自由を感じているかや、家族からどのような支援を受けているかなどの情報を詳細に伝えることが不可欠です。

病歴・就労状況等申立書を正しく記入する

この書類は第三者の視点で記される診断書を補完し、請求者自身や家族が提供する情報が欠かせません。

特に高次脳機能障害の場合、どのような症状があり、それが生活や仕事にどう影響しているかを具体的に示すことが重要です。ただし、感情的な表現や経済的な苦境を強調することで、本来の役割を果たせなくなるリスクもあります。そのため客観的かつ事実に基づいた情報を提供することが求められます。

当事務所にご相談ください

当事務所では、高次脳機能障害の方からもお問い合わせをいただいており、ご家族と一緒に面談を実施することで、丁寧かつ迅速なサポートを実施しております。ご家族からのご相談も歓迎しておりますので、1人で悩まず、まずは当事務所にご相談ください。

この記事を書いた人

社会保険労務士 正岡 稔
社会保険労務士 正岡 稔
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は広島県福山市を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!
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