はじめに
障害年金を検討する際には、メリット・デメリットを比較することが重要です。結論、障害年金は一部デメリットもありますがメリットの方が大きくとてもお勧めしたい制度です。心身の障害を負ってしまった際に、経済的・心理的に非常に大きな支えになるのが障害年金です。
今回の記事では、障害年金のデメリットとメリットの両面をご紹介していきます。
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障害年金をもらうデメリット
扶養から外れるケースがある
障害年金を受給した際に年収の合計が180万円を超えると、健康保険上で扶養範囲から外れることになります。
この場合、受給権者は国民健康保険等に加入する必要があり、免除されていた保険料の支払いが生じてしまいます。
収入が「障害年金のみ」の場合で、年収180万円を超えるケースは多くはありませんが、障害年金を受給しながら就労して給与収入も得ている方は「180万円の壁」に注意が必要です。
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寡婦年金及び死亡一時金が受け取れなくなる
障害基礎年金の受給者の死亡後、本来ならその妻や家族に支給されるはずだった寡婦年金及び死亡一時金が受け取れなくなることがあります。
※死亡一時金とは:保険給付を受けることなく死亡した方の保険料が、一定の遺族に一時金が支給される制度。
※寡婦年金とは:残された妻の生活保障を目的とした制度。
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法定免除を申請した場合、65歳以降に支給される老齢基礎年金が低額になる
障害基礎年金、障害厚生年金(1、2級)の受給権を取得すると法定免除の免除事由に該当します。
※法定免除とは:免除事由に該当した際、国民年金保険料の納付を免除してもらえる制度のこと。
保険料免除期間は滞納にはなりませんが、「保険料を納付していない期間」になりますので、将来の老齢基礎年金額の算定の対象にならず、年金額が低額になる可能性があります。平成26年4月からは、老齢基礎年金の受給額を確保することを目的として、平成26年4月以降の法定免除期間について、本人の申出した期間の保険料を納付できるようになりました。
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障害年金をもらうメリット
受け取った年金の使い道は自由
障害年金は使い道を限定されることはありません。治療費以外に、生活費や貯蓄に回すことも出来ます。
一方で生活保護を受給する際には、所有できる資産に制限を受けます。たとえば住宅や自動車の購入に生活保護費を充てることは原則できないことになっています。
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受給していることが職場等に知られることはない
障害年金は働きながらでも受け取れます。さらに、職場や親せき等の身近な人に障害年金を受給していることが知られることはありません。そのため社会復帰の可能性を模索しながら、同時に経済的な困窮を防げる役割があるのです。
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法定免除が受けられる
障害年金の1級または2級を受給している際には、法定免除を受けられます。法定免除を受けると障害年金受給中の国民年金保険料の納付が全額免除されます。ただし法定免除については、メリットとデメリットが表裏一体になっていいるため、法定免除を受けて「現在」の負担を軽減するか、法定免除を受けずに国民年金保険料を納付して「老後」に備えるかは、しっかりと検討する必要があります。
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税金がかからない
障害年金は所得とみなされないため非課税であり、原則として確定申告は不要です。
障害年金以外に収入がある場合においても、確定申告等において障害年金の受給額を申告する必要はありません。
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さいごに
今回は、障害年金のメリット・デメリットについてまとめましたが、一番のメリットは日常生活の不安が経済的にも多少和らぐことにあるかと思います。デメリットもありますが、メリット方が多く不安を抱える方のサポートに役立ちます。デメリットを懸念して障害年金を利用するかどうか悩んでいる方は、迷わず申請されることをおすすめいたします。
広島・福山で申請についてご検討されている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。