双極性障害で障害年金を受給するには?条件や手続きのポイントを解説!【精神疾患コラム】 - 広島・福山で障害年金の相談なら

双極性障害で障害年金を受給するには?条件や手続きのポイントを解説!【精神疾患コラム】

お気軽にお問い合わせください

フリーダイヤル0120-267-262

営業時間 / 9:00 - 17:00

(土日祝は応相談)

LINE・メールは24時間受付

icon
Office with you

Office with you

〒720-0067
広島県福山市西町1-1-1 1F
電話番号:フリーダイヤル 0120-267-262
または、090-7258-9219にお電話ください
電話番号:フリーダイヤル 0120-267-262
または、090-7258-9219にお電話ください

双極性障害とは

双極性障害は、気分の極端な変動を特徴とする疾患で、抑うつ期と躁病期が交互に現れることが一般的です。この疾患が日常生活や仕事に大きな影響を与える場合、障害年金の対象となる可能性があります。

障害年金の受給条件

双極性障害で障害年金を受給するには、次の条件を満たす必要があります:

  1. 初診日が国民年金や厚生年金の加入期間中であること​​。
  2. 障害認定日以降において、障害等級1級または2級に該当していること(障害厚生年金の場合は3級も含む)​​。
  3. 保険料納付要件を満たしていること。

 ※障害認定日とは初診日から1年6か月経過した日

双極性障害における障害等級の基準

障害の程度は次のように認定されます​:

  • 1級: 常時援助が必要で、日常生活が著しく制限される場合。
  • 2級: 日常生活に著しい制限があるが、一部の活動が可能な場合。
  • 3級(厚生年金のみ): 労働能力が著しく制限される場合。

必要な診断書とそのポイント

申請には、医師が作成した診断書が必要です。双極性障害の場合、以下を具体的に記載してもらうことが重要です:

  • 病状の経過と現在の状態
  • 日常生活や仕事における具体的な制限や困難
  • 症状の持続性や反復性​。

障害年金の申請手続き

申請には、以下の手順を進めます:

  1. 必要書類の準備(診断書、初診日の証明書類など)。
  2. 年金事務所や社会保険労務士に相談。
  3. 提出後、審査結果を待つ。

専門家に相談するメリット

社会保険労務士に相談すると、次のようなメリットがあります:

  • 初診日や障害認定日の証明が難しい場合のサポート。
  • 書類作成のアドバイス。
  • スムーズな手続きで、結果をより早く得られる可能性が高まること。

まとめ

双極性障害による障害年金の受給は、適切な準備と手続きで実現可能です。専門家のサポートを受けることで、スムーズに進められることが多いです。少しでも不安がある方は、ぜひ専門家に相談してみてください。

この記事を書いた人

社会保険労務士 正岡 稔
社会保険労務士 正岡 稔
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は広島県福山市を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!
お気軽にお問い合わせください

フリーダイヤル0120-267-262

または、090-7258-9219にお電話ください

フリーダイヤル 0120-267-262

または、090-7258-9219にお電話ください

営業時間 / 9:00 - 17:00 (土日祝は応相談)
LINE・メールは24時間受付