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障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあり、初診日(※)にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わってきます。
障害基礎年金(令和6年度4月1日現在)
障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。
1級 | 816,000円×1.25=1,020,000円(+子供がある場合は更に加算額) |
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2級 | 816,000円(+子供がある場合は更に加算額) |
1人目・2人目の子 | (1人につき) 234,800円 |
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3人目以降の子 | (1人につき) 78,300円 |
※子とは次の者に限ります。
○18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
○20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
障害厚生年金 (令和6年度4月1日現在)
障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級 (+配偶者がある場合は更に加算額) |
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2級 | 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級 (+配偶者がある場合は更に加算額) |
3級 | 報酬比例の年金額 (最低保障額 612,000円) |
障害手当金 (一時金) | 報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,224,000円) |
配偶者の加算額 | 234,800円 |
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*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。
具体的な月の受給額は
統計によると障害基礎年金受給中の方は月額約7万円・障害厚生年金の場合は月額10万円受給されている状況です。
もらえるタイミングは?
障害年金の受給タイミングは2か月に1回です。
具体的には偶数月の15日です。
子供がいると年金額が増える?
障害年金は子供と配偶者がいると年金額が加算されます。
例えば、高校生の子供が1人いると年額で「234,800」円加算されます。
ただし子供が18歳を超えると支給されなくなるのでご注意ください。
お問い合わせください
ここまで御覧いただきありがとうございます。
具体的にいくら受給できるのか・また、そもそもご自身が障害年金を受給できるかは状況によって異なります。
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