障害年金と障害者手帳の違い - 広島・福山で障害年金の相談なら

障害年金と障害者手帳の違い

お気軽にお問い合わせください

フリーダイヤル0120-267-262

営業時間 / 9:00 - 17:00

(土日祝は応相談)

LINE・メールは24時間受付

icon
Office with you

Office with you

〒720-0067
広島県福山市西町1-1-1 1F
電話番号:フリーダイヤル 0120-267-262
または、090-7258-9219にお電話ください
電話番号:フリーダイヤル 0120-267-262
または、090-7258-9219にお電話ください

障害年金と障害者手帳

障害年金と障害者手帳は、一見よく似た名称なので両方とも同じようなものと誤解をされている方が数多くいらっしゃいますが、両者は全くの別物です。

ここでは、その違いについて解説していきます。

障害年金と障害者手帳の違いは主に下記3点になります。

  1. 申請方法
  2. 受けることのできるサービス
  3. 支給条件

それぞれについて、ご説明いたします。

1.申請方法

申請方法は障害年金、障害者手帳ともに役所(区役所の福祉課など)や医師などを介して申請します。しかし、それぞれ異なったルートでの申請となるため、注意が必要です。

>>障害年金の申請方法はこちら

>>障害者手帳の申請方法はこちら

2.受けることのできるサービス

障害年金「年金」という名のとおり、毎年定期的・継続的に金銭を受け取ることができます。
障害者手帳地域によって、異なりますが所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービスを受けることができます。

3.支給条件

障害年金障害年金を受給するためには主に3つの要件を満たす必要があります。簡単に説明しますと、初診日が国民年金あるいは厚生年金の被保険者であること、一定量の年金の滞納がないこと、障害認定日における障害の程度が1級・2級であること (厚生年金の場合は3級でも可)の3つになります。
障害者手帳障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって、それぞれ支給条件が異なっております。自治体によって名称、障害程度の表示とその判定基準などに相違があるため、ここでは割愛します。

このように両者には様々な違いがあります。

特に、障害認定基準や認定を審査する役所が違いますので、等級が同じになるとは限りません。

たとえば、障害者手帳1級の方でも、障害年金においては1級となるわけではありませんので、注意が必要です。

当事務所では無料相談会を実施しております。 詳しくお知りになりたい方、お困りの方は、是非無料相談会へご予約ください。

「障害年金と障害者手帳の違い」の関連記事はこちら

障害者手帳を取得するメリット・デメリット

障害者手帳の種類

障害年金と障害者手帳の違い

障害者手帳の申請手続きの流れ

この記事を書いた人

社会保険労務士 正岡 稔
社会保険労務士 正岡 稔
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は広島県福山市を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!
お気軽にお問い合わせください

フリーダイヤル0120-267-262

または、090-7258-9219にお電話ください

フリーダイヤル 0120-267-262

または、090-7258-9219にお電話ください

営業時間 / 9:00 - 17:00 (土日祝は応相談)
LINE・メールは24時間受付