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障害年金認定方法・等級

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障害年金の認定方法と等級について

障害年金の裁定請求書が提出されると、申請者が障害年金を受給するための「初診日要件」・「保険料納付要件」・「障害状態要件」を満たしているか否かを国が確認します。

初診日要件

初診日とは「障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」ということになります。

この初診日を書類で証明する必要があります。

保険料納付要件

①初診日の前々月までの納付必要期間に対して3分の2以上納付していること
②初診日の前々月から過去1年間に年金の未納が無いこと

のどちらかを満たしていることが条件です。

①全期間の3分の2以上納付をしていること

②直近1年間納付がないこと 

障害状態要件

障害年金を貰うためには障害認定日において、一定の障害の状態にあることが必要です。障害認定日とは初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日を指します。

ただし、1年半を待たずに障害年金の申請ができる特例がございますのでご自身が当てはまるかご確認ください。

障害認定日の例外障害認定日
人工透析療法を始めた透析開始から3ヵ月経過した日
人工骨頭、または人工関節を挿入置換した挿入置換した日
人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)、心臓再同期医療機器(CRT)、除細動機能付き再同期医療機器(CRT-D)を装着装着した日
人工肛門増設、尿路変更術増設した日
または手術日から6ヵ月経過した日
新膀胱造設造設した日
手足の切断切断した日
咽頭全摘出摘出した日
在宅酸素療法を始めた開始した日
脳血管疾患による機能障害初診日から6ヵ月経過以降で
症状固定として認められる日
人工血管(ステントグラフトも含む)を挿入置換挿入置換した日
人工心臓、補助人工心臓の装着装着した日
心臓移植の手術施術日
遷延性植物状態その状態に至った日から3ヵ月経過日以降、回復が見込めないとき

具体的な流れとしては、まず年金事務所(国民年金の場合は市区町村の国民年金課)が内容を確認し、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを判断します。その後、障害の状態を認定医が判断します。

なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断します。

つまり、審査は診断書や申立書などの書類の内容ですべて判断するので、日常生活の状態をきちんと伝えることができる書類を準備することが非常に大事になります。

障害年金の等級

障害を認定するにあたっては、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、その等級を決定することになっています。

1級→活動範囲が自分の部屋の中

日常生活に著しい支障があり、かつ他人の介助が必須。ただし、例外として、全盲の方など働いていても、この等級になることもあります。

2級→活動範囲が家の中など

日常生活に支障はあるものの、最低限の生活レベル(簡単な食事作り等)であれば、辛うじて1人暮らしが可能。労働不能で収入が得られないことが前提ですが、援助があれば労働が可能な方も含まれます。

3級→短時間勤務や軽作業などの労働制限がある方

労働時間や職務内容等に制限がある方です。

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