人工関節を入れると、障害年金の対象になります
人工関節や人工骨頭を入れた方は、障害年金の対象になることがあります。国の認定基準では、股関節・膝関節・肩関節などに人工関節や人工骨頭を入れた場合、原則として障害等級3級にあたるとされています。
「年金は老後にもらうもの」と思われがちですが、障害年金は現役世代でも受け取れる年金です。病気やけがで生活や仕事に制限が出たときのための制度で、人工関節の手術を受けた方の多くが、対象になることを知らないまま過ごしておられます。
なお、障害年金は身体障害者手帳とは別の制度です。手帳を持っていなくても、手帳の等級が低くても、障害年金の対象になることがあります。
対象になる人工関節の種類
人工股関節
変形性股関節症や大腿骨頭壊死などで人工股関節に置き換える手術(人工股関節全置換術)を受けた場合です。片側だけでも原則3級の対象です。
人工膝関節
変形性膝関節症や関節リウマチなどで人工膝関節に置き換えた場合です。こちらも片側だけで原則3級の対象です。
人工骨頭・肩やひじの人工関節
大腿骨の骨折などで人工骨頭を入れた場合や、肩関節・ひじ関節などに人工関節を入れた場合も対象になります。
2級以上になる場合
両側に人工関節を入れていて、手術後も歩行や日常生活に大きな支障が残っている場合などは、2級以上と認定されることがあります。状態によって判断が分かれるため、個別にご相談ください。
受給するための3つの条件
1. 初診日に厚生年金に加入していたこと
3級は障害厚生年金にしかない等級です。そのため、関節の症状で初めて医療機関を受診した日(初診日)に、会社員や公務員として厚生年金に加入していたことが必要です。
初診日に自営業・専業主婦・学生などで国民年金だけに加入していた場合、国民年金には3級がないため、人工関節を入れただけでは対象になりません。ただし2級以上にあたる状態であれば対象になります。
ここで大事なのは「手術をした日」ではなく「初めて受診した日」で決まるという点です。今は退職していても、初診日に会社勤めをしていれば対象になり得ます。
2. 保険料を一定以上納めていること
初診日の前日の時点で、次のどちらかを満たしている必要があります。
- 初診日の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納めている(免除を含む)
- 初診日の前々月までの直近1年間に未納がない
3. 請求の期限に間に合うこと
あとから症状が重くなったとして請求する方法(事後重症請求)は、65歳の誕生日の前々日までに手続きをする必要があります。請求が遅れるほど受け取れる期間が短くなるため、早めの確認をおすすめします。
手術からすぐに請求できる場合があります
障害年金は、原則として初診日から1年6か月が経った日(障害認定日)から請求できます。
人工関節には特例があります。初診日から1年6か月が経つ前に人工関節を入れた場合は、手術で人工関節を入れた日が障害認定日になります。1年6か月を待たずに請求できるということです。
初診日から1年6か月を過ぎてから手術をした場合は、手術後に請求し、請求した月の翌月分から受け取ることになります。
受け取れる金額の目安
障害厚生年金3級の金額は、厚生年金に加入していた期間と、その間の給与の額によって一人ひとり異なります。加入期間が短い方でも、3級には最低保障額があり、年額でおよそ60万円台となっています(金額は年度ごとに改定されます)。
障害年金は非課税です。また、3級には働いていることや収入による支給制限は原則としてありません。
よくあるご質問
働きながらでも受け取れますか?
受け取れます。人工関節による3級は、人工関節を入れていること自体で判断されます。フルタイムで働いていても対象になります。
退職したあとでも請求できますか?
できます。判断の基準は初診日です。初診日に厚生年金に加入していれば、今は退職していても、自営業や専業主婦になっていても対象になり得ます。
手術から何年も経っています。さかのぼって受け取れますか?
初診日から1年6か月以内に手術を受けていた場合などは、過去の分をさかのぼって請求できることがあります。さかのぼれるのは、時効により直近5年分までです。年数が経っていても、今後の分は請求できます。
身体障害者手帳を持っていません。対象になりますか?
なります。障害年金と身体障害者手帳は別の制度で、審査も別々に行われます。手帳がなくても請求できます。
一度認定されたら、更新は必要ですか?
人工関節の場合は、更新のいらない「永久認定」となることが多い傾向があります。ただし、認定の区分は日本年金機構が一人ひとり判断するため、必ず永久認定になるとは限りません。
65歳を過ぎていますが、請求できますか?
事後重症請求は65歳の誕生日の前々日までが期限です。一方で、障害認定日の時点にさかのぼって請求する方法は、65歳を過ぎていても使える場合があります。どちらにあたるかは状況によって異なります。
対象にならないのはどんなとき?
次のような場合は、人工関節を入れていても対象にならないことがあります。
- 初診日に加入していたのが国民年金だけで、状態が2級以上にあたらない
- 保険料の納付要件を満たしていない
- 初診日を証明する書類がそろわない
- 事後重症請求の期限(65歳の誕生日の前々日)を過ぎている
初診日の証明は、カルテが残っていない場合でも、別の資料で認められることがあります。あきらめる前にご相談ください。
請求の流れと必要な書類
- 初診日と年金の加入記録を確認する
- 初診の医療機関で、初診日を証明する書類(受診状況等証明書)を取得する
- 現在の主治医に、診断書(肢体の障害用)を書いてもらう
- 病歴・就労状況等申立書を作成する
- 年金事務所に請求書類一式を提出する
- 日本年金機構の審査を経て、結果の通知が届く
提出から結果が出るまでは、おおむね3か月前後が目安です。期間は個別の事情によって変わります。
当事務所の受給事例
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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識について
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対象となる傷病について
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いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
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