変形性膝関節症で障害年金はもらえる?手術前・人工膝関節の場合を解説 - 広島・福山で障害年金の相談なら

変形性膝関節症で障害年金はもらえる?手術前・人工膝関節の場合を解説

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変形性膝関節症とは

変形性膝関節症は、膝の関節の軟骨がすり減り、痛みや腫れ、変形が出てくる病気です。年齢を重ねるほど増え、女性に多いとされています。はじめは立ち上がりや歩きはじめに痛む程度ですが、進むと正座や階段の上り下りがつらくなり、歩くことが難しくなる場合もあります。治療は、痛み止めや注射、リハビリから始まります。それでも良くならないときに、骨切り術や人工膝関節に置き換える手術が検討されます。

変形性膝関節症は、障害年金の対象になることがあります

障害年金は、病気やけがで生活や仕事に制限が出たときに受け取れる年金です。「年金は老後にもらうもの」と思われがちですが、現役世代の方も対象になります。身体障害者手帳とは別の制度で、手帳がなくても請求できます。

変形性膝関節症の場合、対象になるかどうかは、大きく次の2つで分かれます。

  • 人工膝関節に置き換える手術を受けたかどうか
  • 膝の症状で初めて医師の診察を受けた日(初診日)に、どの年金制度に加入していたか

順番にご説明します。

手術前の段階では、対象になるとは限りません

人工関節を入れていない段階では、膝の状態そのものを見て判断されます。国の認定基準では、次のような点が見られます。

  • 膝を曲げ伸ばしできる範囲(医師が動かして測る角度)
  • 脚の筋力
  • 日常の動作(片足で立つ、屋内や屋外を歩く、立ち上がる、階段を上る・下りる)

痛みや変形があっても、膝がある程度動き、歩くことができている段階では、障害年金の等級(3級)に届かないことが多いのが実情です。診断名がついただけで対象になるわけではありません。

一方で、膝がほとんど動かない、筋力が大きく落ちている、両膝とも悪く歩くことに大きな支障がある、といった場合は、手術前でも対象になることがあります。判断が分かれやすいところですので、気になる方はご相談ください。

人工膝関節に置き換えた場合は、原則3級です

変形性膝関節症が進み、人工膝関節に置き換える手術を受けた場合は、扱いがはっきりしています。国の認定基準では、膝関節に人工関節を入れた場合、原則として障害等級3級にあたるとされています。片方の膝だけでも同じです。手術後の経過が良く、歩けるようになっていても、3級の対象になります。

両膝に入れた場合

両膝に人工関節を入れた場合も、原則は3級です。手術後も両脚の動きや筋力に大きな制限が残り、歩行や日常生活に大きな支障が続いている場合などは、2級以上と認定されることがあります。状態によって判断が分かれるため、個別にご相談ください。

手術の日から請求できる場合があります

障害年金は、原則として初診日から1年6か月が経った日(障害認定日)から請求できます。初診日から1年6か月が経つ前に人工関節を入れた場合は、手術で入れた日が障害認定日になります。

変形性膝関節症は、何年も通院してから手術を受ける方が多い病気です。その場合は、手術のあとに請求し、請求した月の翌月分から受け取ることになります。請求が遅れるほど受け取れる期間が短くなるため、手術を受けた方は早めの確認をおすすめします。

人工関節全般については、人工関節(股関節・膝関節)で障害年金はもらえる?原則3級の条件・金額・手続きを社労士が解説でくわしくご説明しています。

いちばん大事なのは「初診日」です

3級は、障害厚生年金にしかない等級です。そのため、初診日に会社員や公務員として厚生年金に加入していたことが必要です。初診日に加入していたのが国民年金だけの場合は、2級以上にあたる状態でないと対象になりません。

初診日とは、その症状で初めて医師の診察を受けた日のことです。手術をした日でも、変形性膝関節症と診断された日でもありません。

整骨院・接骨院に通っていた場合

膝の痛みでは、病院より先に整骨院や接骨院に通っていた方が多くおられます。整骨院・接骨院での施術は医師の診察ではないため、通常は初診日になりません。そのあと初めて整形外科などで医師の診察を受けた日が、初診日の候補になります。

病院をいくつか変わっている場合

近くの整形外科に通い、その後、手術のために大きな病院へ移った、という方も多いと思います。この場合の初診日は、手術をした病院の初診の日ではありません。膝の症状で最初にかかった医療機関の初診の日です。

「最初に受診したのは在職中だった」という方は、今は退職していても対象になり得ます。反対に、ご自身が思っていた日と実際の初診日が違っていた、ということも少なくありません。受診の間が長くあいている場合や、昔の膝のけがが関係している場合は、初診日の考え方が変わることもあります。記憶があいまいでも、まずはお話をお聞かせください。

関節リウマチが原因の場合

膝の変形や人工膝関節の手術が、関節リウマチによるものである場合は、初診日や等級の考え方が変わります。膝だけでなく、手指などほかの関節の状態もあわせて判断されるためです。くわしくは関節リウマチで障害年金を受給するには?条件と手続きのポイントを解説をご覧ください。

受給するための条件(要点)

  • 初診日に厚生年金に加入していたこと(3級の場合)
  • 保険料の納付:初診日の前日の時点で、「初診日の前々月までの加入期間の3分の2以上を納めている(免除を含む)」または「初診日の前々月までの直近1年間に未納がない」のどちらかを満たすこと
  • 請求の期限:あとから請求する方法(事後重症請求)は、65歳の誕生日の前々日までに手続きをすること

3級の金額は、厚生年金に加入していた期間と、その間の給与の額によって一人ひとり異なります。3級には最低保障額があり、年額でおよそ60万円台です(金額は年度ごとに改定されます)。障害年金は非課税です。

よくあるご質問

働きながらでも受け取れますか?

受け取れます。3級には、働いていることや収入による支給制限は原則としてありません。人工膝関節を入れた方は、フルタイムで働いていても対象になります。

人工関節は片方の膝だけです。対象になりますか?

なります。片方の膝だけでも原則3級です。なお、膝の一部だけを置き換える手術(単顆置換術)を受けた方は、扱いを個別に確認しますので、手術の内容がわかるものをお持ちのうえご相談ください。

骨切り術を受けました。人工関節ではありませんが、対象になりますか?

高位脛骨骨切り術などは、人工関節を入れる手術ではありません。そのため「原則3級」の扱いにはならず、手術後の膝の動きや筋力、日常の動作で判断されます。将来、人工膝関節に置き換えた場合は、そのときにあらためて請求を検討できます。

退職しています。パート勤務でも対象になりますか?

判断の基準は、今の働き方ではなく初診日です。初診日に厚生年金に加入していれば、今は退職していても、パート勤務でも対象になり得ます。パートの方でも、初診日にご自身が勤め先の厚生年金に加入していれば同じです。初診日に加入していたのが国民年金だけの場合(配偶者の扶養に入っていた場合を含みます)は、2級以上にあたる状態でないと対象になりません。働き方との関係はパートで働いていても障害年金は受給できる?就労と年金の関係を詳しく解説もご覧ください。

もうすぐ65歳です。間に合いますか?

あとから請求する方法(事後重症請求)は、65歳の誕生日の前々日までが期限です。手術を受けた方、手術の予定がある方は、早めにご確認ください。老齢年金の繰上げ受給を考えている方も、手続きの前にご相談ください。繰上げをすると、あとから障害年金を請求できなくなる場合があります。期限については障害年金の「事後重症」とは?受給条件・申請の流れを詳しく解説!でもご説明しています。

当事務所の事例

人工膝関節を入れた方・手術の予定がある方へ

ご自身が対象になりそうかどうかは、3つの質問に答えるだけの無料診断で確認できます。選ぶだけで、文字の入力は必要ありません。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

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対象となる傷病について

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社会保険労務士 正岡 稔
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