大腿骨頭壊死症で障害年金はもらえる?手術前・人工関節後と初診日の考え方 - 広島・福山で障害年金の相談なら

大腿骨頭壊死症で障害年金はもらえる?手術前・人工関節後と初診日の考え方

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大腿骨頭壊死症でも、障害年金の対象になることがあります

大腿骨頭壊死症と診断された方は、状態によって障害年金の対象になることがあります。人工股関節や人工骨頭を入れた方は、原則として障害等級3級にあたります。手術の前でも、股関節の状態によっては対象になります。

「年金は老後にもらうもの」と思われがちですが、障害年金は現役世代でも受け取れる年金です。病気やけがで生活や仕事に制限が出たときのための制度です。

大腿骨頭壊死症とは

大腿骨頭壊死症は、太ももの骨の先端(大腿骨頭)の一部に血が通わなくなり、骨の組織が死んでしまう病気です。壊死した部分がつぶれると、股関節に痛みが出て、歩くことや立ち座りに支障が出ます。

このうち、はっきりした原因がわからないものを「特発性大腿骨頭壊死症」といい、国の指定難病になっています。ステロイド薬を多く使った方や、お酒を習慣的に飲む方に比較的多いとされていますが、思い当たることがなくても起こります。治療には、経過をみる方法のほか、骨切り術、人工骨頭や人工股関節に置き換える手術などがあります。

「難病の指定」と「障害年金」は別の制度です

特発性大腿骨頭壊死症は指定難病ですが、「難病に指定されているから障害年金がもらえる」というわけではありません。

  • 指定難病の制度は、医療費の負担を軽くするための制度です。
  • 障害年金は、病気やけがで生活や仕事に制限が出たときに受け取る年金です。

窓口も審査も別々です。医療費の助成を受けていても、障害年金は自分で請求しなければ受け取れません。反対に、医療費の助成を受けていなくても、障害年金の対象になることがあります。身体障害者手帳も、障害年金とは別の制度です。

難病と障害年金の関係は、難病指定でも障害年金は受給可能?のコラムでもご説明しています。

手術の前と後で、判断のしかたが変わります

人工股関節・人工骨頭を入れていない場合

手術の前の段階では、股関節の状態そのもので判断されます。国の認定基準では、関節の動く範囲、筋力、日常生活の動作(歩く、立ち上がる、階段を上り下りするなど)をもとに、総合的に等級が決まります。

そのため、病名や難病の指定だけで決まるものではありません。骨切り術など、人工関節以外の手術を受けた場合も同じ考え方です。

人工股関節・人工骨頭を入れた場合

人工股関節や人工骨頭に置き換えた場合は、原則として3級にあたります。片側だけでも同じです。

3級は障害厚生年金にしかない等級です。そのため、初診日に厚生年金に加入していたことが必要になります。金額や手続きの流れは、人工関節(股関節・膝関節)で障害年金はもらえる?のコラムで詳しくご説明しています。

いちばん大事なのは「初診日」です

障害年金では、初診日がとても大きな意味を持ちます。初診日とは、障害の原因になった病気で、初めて医師の診療を受けた日のことです。初診日にどの年金に加入していたかで、受け取れる年金の種類が決まります。

大腿骨頭壊死症は、この初診日が「股関節で初めて受診した日」とは限らない病気です。

ステロイド治療のあとに起きた場合

膠原病、ネフローゼ症候群、ぜんそくなどの治療でステロイド薬を使い、そのあとに大腿骨頭壊死が起きた場合です。この場合、もとの病気と大腿骨頭壊死は、ひとつながりの病気(同じ傷病)として扱われることが多いとされています。

同じ傷病として扱われると、初診日は「もとの病気で初めて受診した日」になります。股関節の痛みで整形外科にかかった日ではありません。

ただし、ステロイド薬を使っていれば自動的にそうなるわけではありません。ステロイド薬との関係がはっきりしない場合などは、取扱いが分かれることがあります。診断書などに原因がどう書かれるかも大事です。最終的には、日本年金機構が一人ひとりの経過をみて判断します。

初診日が変わると、何が変わるのか

初診日が変わると、その日に加入していた年金が変わることがあります。

  • もとの病気の初診日に厚生年金に加入していた方は、今は退職していても、人工股関節・人工骨頭で3級の対象になり得ます。
  • もとの病気の初診日が、学生のころや自営業・専業主婦の期間など国民年金だけの時期だった方は、国民年金に3級がないため、2級以上にあたる状態でないと対象になりません。股関節で受診したときに会社勤めをしていても、同じです。

保険料を納めていたかどうかの確認も、この初診日をもとに行われます。ご自身で「対象になる」「ならない」と決めてしまう前に、もとの病気の受診歴から確認することをおすすめします。

お酒が関係するとされる場合・原因がわからない場合

お酒が関係するとされる場合や、思い当たる原因がない場合は、通常、股関節の痛みなどの症状で初めて医療機関を受診した日が初診日になります。最初は腰やひざの痛みとして受診していた、という方もおられます。その場合にどの日が初診日になるかは、経過によって変わります。

受給するための条件(要点)

  • 人工股関節・人工骨頭による3級は、初診日に厚生年金に加入していたことが必要です。初診日に国民年金だけに加入していた場合は、2級以上にあたる状態であることが必要です。
  • 初診日の前日の時点で、「初診日の前々月までの加入期間の3分の2以上で保険料を納めている(免除を含む)」か「初診日の前々月までの直近1年間に未納がない」のどちらかを満たしていることが必要です。
  • 障害年金は、原則として初診日から1年6か月が経った日(障害認定日)から請求できます。それより前に人工股関節・人工骨頭を入れた場合は、手術で入れた日が障害認定日になります。初診日から1年6か月を過ぎてから入れた場合は、請求した月の翌月分から受け取ることになります。
  • あとから症状が重くなったとして請求する方法(事後重症請求)は、65歳の誕生日の前々日までが期限です。さかのぼって受け取れる場合も、時効により直近5年分までです。

3級の金額は、厚生年金に加入していた期間と給与の額によって一人ひとり異なります。3級には最低保障額があり、年額でおよそ60万円台です(金額は年度ごとに改定されます)。障害年金は非課税です。

よくあるご質問

働きながらでも受け取れますか?

受け取れます。3級には、働いていることや収入による支給制限は原則としてありません。人工股関節・人工骨頭による3級は、入れていること自体で判断されます。

両側とも大腿骨頭壊死症です。等級は上がりますか?

両側に人工股関節・人工骨頭を入れた場合も、原則は3級です。ただし、手術のあとも歩行や日常生活に大きな支障が残っている場合は、2級以上と認定されることがあります。状態によって判断が分かれるため、個別にご相談ください。

骨切り術を受けました。対象になりますか?

骨切り術は、人工関節のように「受けたら原則3級」という扱いではありません。手術後の股関節の動く範囲、筋力、日常生活の動作から判断されます。のちに人工股関節に置き換えた場合は、その時点で原則3級の対象になります。

もとの病気(膠原病など)でも、障害年金の対象になりますか?

なることがあります。膠原病などは、病気そのものによる体の状態でも障害年金の対象になり得ます。もとの病気と股関節の両方に障害がある場合は、両方をあわせて等級が判断されることがあります。膠原病については、膠原病で障害年金は受給できる?のコラムもご覧ください。

退職したあとでも請求できますか?

できます。判断のもとになるのは初診日です。初診日に厚生年金に加入していれば、今は退職していても、自営業や専業主婦になっていても対象になり得ます。

人工関節の受給事例

大腿骨頭壊死症の事例ではありませんが、人工関節を入れた方の事例をご紹介しています。

まずはご相談ください

大腿骨頭壊死症は、初診日がいつになるかで結果が変わりやすい病気です。もとの病気の治療歴がある方、初診の病院が古くてはっきりしない方は、早めの確認をおすすめします。

人工股関節・人工骨頭を入れた方、これから入れる予定の方は、3つの質問に答えるだけの無料診断で、対象になりそうかを確認できます。

人工関節の障害年金 30秒の無料診断はこちら

お電話(0120-267-262)や無料相談でも承っています。広島駅から徒歩5分の事務所のほか、福山市での無料相談会、オンラインでのご相談にも対応しています。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

対象となる傷病について

障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は広島市にある当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

Lineでのご相談

Lineでのご相談も承っていおります。お気軽にお問い合わせください。

かんたん!無料受給判定

ご自身が障害年金をもらえるかどうか簡単な診断を行えるよう質問を用意しました。是非試してみて下さい。

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社会保険労務士 正岡 稔
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