変形性股関節症で障害年金はもらえる?手術前・人工股関節後の条件を解説 - 広島・福山で障害年金の相談なら

変形性股関節症で障害年金はもらえる?手術前・人工股関節後の条件を解説

お気軽にお問い合わせください

フリーダイヤル0120-267-262

営業時間 / 9:00 - 17:00

(土日祝は応相談)

LINE・メールは24時間受付

icon

Office with you

〒732-0828
広島市南区京橋町1-7
アスティ広島京橋ビルディング217
電話番号:フリーダイヤル 0120-267-262
または、090-7258-9219にお電話ください
電話番号:フリーダイヤル 0120-267-262
または、090-7258-9219にお電話ください


Office with you
Office with you
Office with you

変形性股関節症でも、障害年金の対象になることがあります

変形性股関節症は、脚の付け根にある股関節の軟骨がすり減り、痛みが出たり、動かしにくくなったりする病気です。女性に多く、子どものころの股関節の病気や、骨盤側の受け皿が浅いこと(臼蓋形成不全)が原因になっている方が多いといわれています。

この病気で、障害年金の対象になることがあります。障害年金は、病気やけがで生活や仕事に制限が出たときの年金です。老後の年金とは別に、現役世代でも受け取れます。

対象になるかどうかは、人工股関節を入れたかどうかで大きく変わります。この記事では、手術の前と後に分けてご説明します。

手術前(人工股関節を入れていない場合)

関節の動きや筋力、日常の動作で判断されます

人工股関節を入れていない段階では、病名だけでは決まりません。国の認定基準にそって、次のような点から判断されます。

  • 股関節がどこまで動くか
  • 脚の筋力がどのくらい残っているか
  • 片足で立つ、歩く、立ち上がる、階段を上り下りするといった動作がどのくらいできるか

3級に届かないことも多いのが実情です

3級の目安として、認定基準には次のような状態が挙げられています。

  • 片方の脚の3つの大きな関節(股・膝・足首)のうち2つが、反対側の半分以下しか動かない
  • 大きな関節の1つが、動かしにくい角度で固まっている
  • 両脚の股関節などの筋力が、それぞれ半分ほどに落ちている

痛みが強くても、股関節がある程度動いているうちは、この目安に届かないことも多くあります。「痛いのに対象にならないのか」と感じられるかもしれませんが、手術前はそのような判断になりやすい病気です。

ただし、両方の股関節が悪い方や、膝など他の関節にも症状がある方は、対象になることがあります。状態は一人ひとり違いますので、個別に確認することをおすすめします。

人工股関節に置き換えた場合は、原則3級です

人工股関節や人工骨頭を入れた場合は、原則として障害等級3級にあたるとされています。片側だけでも同じです。手術後に痛みが取れて、歩けるようになっていても変わりません。

3級は、障害厚生年金にしかない等級です。そのため、次の章でご説明する「初診日」に、厚生年金に加入していたことが必要です。

人工関節を入れた方の条件や金額、手続きの流れは、こちらで詳しくご説明しています。

人工関節(股関節・膝関節)で障害年金はもらえる?原則3級の条件・金額・手続きを社労士が解説

いちばん大事なのは「初診日」です

初診日とは

初診日とは、股関節の症状で初めて医療機関を受診した日のことです。手術をした日でも、病名がついた日でもありません。最初に近所の整形外科にかかった日があれば、その日が初診日になります。

初診日にどの年金に加入していたかで、対象になるかどうかが変わります。

  • 初診日に厚生年金に加入していた方(会社員・公務員など):3級から対象になります
  • 初診日に国民年金だけに加入していた方(自営業・専業主婦など):国民年金には3級がありません。2級以上にあたる状態でないと対象になりません

子どものころに股関節の病気があった方へ

変形性股関節症の方には、赤ちゃんのころに先天性股関節脱臼の治療を受けた方や、臼蓋形成不全といわれた方が少なくありません。この場合、初診日がいつになるかは、場合によって扱いが分かれます。

子どものころの受診が初診日とされる場合もあれば、大人になって痛みが出てから受診した日が初診日とされる場合もあります。子どものころの治療のあと、長いあいだ症状がなく、ふつうに生活や仕事ができていたかどうかなどが見られます。

日本年金機構には、先天性の股関節の病気がある方のための調査票があります。0歳から20歳までの治療の経過や、学校の体育に参加できていたかなどを書くものです。古いレントゲンの提出を求められることもあります。

20歳より前が初診日とされると、障害基礎年金の対象になります。障害基礎年金には3級がないため、人工股関節を入れただけでは対象にならないことがあります。ここは結果が大きく変わるところです。「子どものころに治療したから無理だろう」とご自身で決めてしまう前に、一度ご相談ください。

20歳より前に初診日がある場合のしくみは、障害年金をもらえるのは20歳から?20歳前傷病での受給要件や申請のポイントを徹底解説でもご説明しています。

受給するための条件

保険料を一定以上納めていること

初診日の前日の時点で、次のどちらかを満たしている必要があります。

  • 初診日の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納めている(免除を含む)
  • 初診日の前々月までの直近1年間に未納がない

請求できる時期と期限

障害年金は、原則として初診日から1年6か月が経った日(障害認定日)から請求できます。それより前に人工股関節を入れた場合は、手術で入れた日が障害認定日になります。

あとから症状が重くなったとして請求する方法(事後重症請求)は、65歳の誕生日の前々日までに手続きをする必要があります。過去の分をさかのぼって請求できる場合も、受け取れるのは時効により直近5年分までです。請求が遅れるほど受け取れる期間が短くなります。

金額の目安

障害厚生年金3級の金額は、厚生年金に加入していた期間と給与の額によって、一人ひとり異なります。3級には最低保障額があり、年額でおよそ60万円台です(金額は年度ごとに改定されます)。障害年金は非課税です。

よくあるご質問

働きながらでも受け取れますか?

人工股関節を入れた場合の3級は、人工関節を入れていること自体で判断されます。フルタイムで働いていても対象になります。3級には、働いていることや収入による支給制限は原則としてありません。

片側だけの手術でも対象になりますか?

人工股関節は、片側だけでも原則3級の対象です。両側に入れていて、手術後も歩行や日常生活に大きな支障が残っている場合は、2級以上と認定されることもあります。

骨切り術を受けました。対象になりますか?

骨切り術は、ご自身の骨を残して形を整える手術です。人工関節を入れる手術ではないため、「原則3級」の扱いは当てはまりません。手術後の関節の動きや筋力、日常の動作の状態で判断されます。その後に人工股関節へ置き換えた場合は、原則3級の対象になります。

もう退職しています。請求できますか?

できます。判断の基準は初診日です。初診日に厚生年金に加入していれば、今は退職していても、自営業や専業主婦になっていても対象になり得ます。

身体障害者手帳がなくても請求できますか?

できます。障害年金と身体障害者手帳は別の制度で、審査も別々に行われます。手帳を持っていなくても、手帳の等級が低くても、障害年金の対象になることがあります。

当事務所のご相談事例

まずはご相談ください

変形性股関節症は、手術の前か後か、初診日がいつかによって、対象になるかどうかが変わります。ご自身で判断しにくいときは、当事務所の無料相談をご利用ください。社会保険労務士が状況をうかがいます。

人工股関節を入れた方、これから入れる予定の方は、3つの質問に答えるだけの無料診断もご利用いただけます。

人工関節の障害年金 30秒の無料診断はこちら

お電話(0120-267-262)でも承っています。広島駅から徒歩5分の事務所のほか、福山市での無料相談会、オンラインでのご相談にも対応しています。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

対象となる傷病について

障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は広島市にある当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

Lineでのご相談

Lineでのご相談も承っていおります。お気軽にお問い合わせください。

かんたん!無料受給判定

ご自身が障害年金をもらえるかどうか簡単な診断を行えるよう質問を用意しました。是非試してみて下さい。

いくらもらえる?3ステップ回答で解決! 無料 受給判定

今の状況で受給できるのか、いくら貰えるのか?
全3段階の診断にお答えいただくとメールに診断結果をお届けします!

STEP 1 STEP 2 STEP 3
STEP1

現在の年齢

STEP2

調子が悪くなり始めたのは何歳頃ですか?

STEP3

調子が悪くなり始めた時期に加入していた年金の種類は?

STEP4

傷病名を教えてください

STEP5

具体的な症状

STEP6

現在仕事をしていますか?

STEP7

お住まい

STEP8

お名前

STEP9

フリガナ

STEP10

ご連絡可能な電話番号

※病状など、個人情報をお伺いする場合がございます。
必ず、相談者ご本人様と連絡が可能な電話番号をご記載下さい。
ハイフンなしの半角数字でご入力ください。

STEP11

メールアドレス

この記事を書いた人

社会保険労務士 正岡 稔
社会保険労務士 正岡 稔
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は広島県広島市を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!
お気軽にお問い合わせください

フリーダイヤル0120-267-262

または、090-7258-9219にお電話ください

フリーダイヤル 0120-267-262

または、090-7258-9219にお電話ください

営業時間 / 9:00 - 17:00 (土日祝は応相談)
LINE・メールは24時間受付